認定「地域の暮らし支援」看護師制度規程

第1章 総則

第1条(目的)

一般社団法人日本在宅看護学会(以下「本学会」という)が実施する認定「地域の暮らし支援」看護師(仮称)Certified Community Life Support Nurse制度は、在宅看護学に裏打ちされた知識と技術を身に着つけた看護師が、本会定款第3条の目的を果たすため、あらゆる場において看護を展開する看護人材を育成することを目的とする。

第2章 定義

第2条(認定「地域の暮らし支援」看護師)

認定「地域の暮らし支援」看護師(仮称、以下、「CCLS看護師」)は、本会の認定を受けた教育機関での学習を修め修了試験に合格した者をいう。
2 CCLS看護師が果たす役割は、次のとおりとする。
(1)あらゆる疾患、あらゆる障害を持つ個人およびその家族が、自らの希望に基づく療養生活を送ることができるよう支援する。
(2)(1)を果たすため、小児から超高齢者に至る健康課題を判断するのに必要な、病状判断力と置かれた環境に応じた包括的な臨床判断力をもち、熟練した質の高い看護を実践する。(実践)
(3)(2)の実践では、課題解決力だけでなく伴走型支援力を発揮し、当事者らが納得して療養できることを支援する。(伴走型支援の実践)
(4)(1)を果たすため、多機関多職種チームの中でリーダーシップを発揮することができる。(リーダーシップ)
(5)(1)を果たすため、多機関多職種あるいは住民からの萬相談に応ずることができる。(相談/コンサルテーション)

第3条(CCLS看護師教育機関)

CCLS教育機関とは、CCLS看護師を養成するために必要な基準を満たしているとして、本学会の認定を受けた教育機関をいう。

第3章 CCLS制度委員会

第4条(設置)

本学会理事長の諮問機関として、CCLS看護師制度委員会(以下、「制度委員会」)を設置する。制度委員会に対する諮問事項は、次のとおりである。
(1)CCLS看護師制度の実施および改善のための検討
(2)CCLS看護師教育機関の認定に関する審議
(3)CCLS看護師教育機関のピアレビューに関する審議
(4)CCLS看護師認定者の管理、更新手続きに関する審議
(5)その他理事長が諮問した事項

第4章 CCLS看護師教育機関の認定

第5条(認定審査の申請)

CCLS看護師を養成する教育機関は、本学会の認定を受けなければならない。
2 教育機関が本学会の認定を受けようとする場合には、制度委員会に対し、申請書及び添付資料その他の制度委員会が定める書類等(以下この章において「申請書等」という)を提出し、制度委員会が実施する審査を受けなければならない。
3 第2項の審査を受ける教育機関は、理事会が別に定める審査料を納入しなければならない。

第6条(審査要件)

CCLS看護師教育機関に関する審査要件は、次のとおりである。
(1)教育理念及び教育目的に関する事項
(2)カリキュラムに関する事項
(3)入学要件及び修了要件に関する事項
(4)教員の資格及び配置に関する事項
(5)入試委員会及び教員会など協議機関に関する事項
(6)教育及び実習施設など学習環境に関する事項
(7)収支に関する事項
2 前項各号における審査要件の具体的内容については、別に定める。

第7条(教育機関認定)

理事長は、制度委員会における審議の結果、前条で定める要件を満たしていると確認された教育機関について、CCLS看護師教育機関として認定する。
2 制度委員会は、CCLS看護師教育機関として要件を満たしていると判断した教育機関を理事会に報告する。
3 CCLS看護師教育機関として認定を受けた教育機関は、理事会が別に定める認定料を納入しなければならない。
4 CCLS看護師教育機関として認定を受けた教育機関が前項の認定料を納入した場合には、理事長は、当該教育機関をCCLS看護師教育機関名簿に登録し、公式ホームページにおいて公表する。

第8条(認定証)

理事長は、CCLS看護師教育機関名簿に登録したCCLS看護師教育機関に対して、認定証を交付する。

第9条(ピアレビューの実施)

CCLS看護師教育機関は、2年に一度、制度委員会委員によるピアレビューを受けなければならない。
2 制度委員会は、実施したピアレビューの結果を理事会に報告し、教育機関の質の向上および、CCLS看護師教育制度の質の向上に役立てなければならない。
3 理事長は、前項の報告を受け、CCLS看護師教育機関に対し、ピアレビュー報告書を交付する
4 CCLS看護師教育機関としてピアレビューを受ける教育機関は、理事会が別に定めるピアレビュー料を納入しなければならない。

第10条(資格喪失)

CCLS看護師教育機関が、次のいずれかに該当する場合には、CCLS看護師教育機関としての資格を喪失する。
(1)CCLS看護師教育機関がその資格を返上したとき
(2)ピアレビューを受けなかったとき

第11条(取消し)

CCLS看護師教育機関が、次のいずれかに該当する場合には、制度委員会における審議を経て、理事長は認定の取消しその他の必要な処分を行うことができる。
(1)偽りその他不正の手段により認定を受けたとき
(2)第6条で定めた要件のいずれかを満たさなくなったとき
(3)一定期間開講していないとき
2 CCLS看護師教育機関の認定取消しに必要な事項については、理事会において別に定める。

第5章 CCLS看護師の認定

第12条(CCLS看護師の認定)

理事長は、CCLS看護師教育機関を修了した者をCCLS看護師として認定する。
2 制度委員会は、CCLS看護師教育機関を修了した者を理事長に報告する。
3 CCLS看護師として認定を受けた者は、理事会が別に定める認定料を納入しなければならない。
4 前項により納入された認定料については、誤って二重に振り込まれた場合その他会長が特別に認める場合を除き返還しないものとし、認定料を返還する場合には、手数料その他返還に必要な費用は受験者の負担とする。
5 CCLS看護師として認定を受けた者が第3項の認定料を納入した場合には、理事長は、この者をCCLS看護師名簿に登録し、公式ホームページにおいて公表する。

第13条(認定証)

理事長は、CCLS看護師名簿に登録したCCLS看護師に対して、認定証を交付する。

第14条(認定更新)

CCLS看護師は、その能力の維持向上を図るため、資格の有効期間満了(5年間)前に認定更新を受けなければならない。ただし、制度委員会において病気その他やむを得ない理由があると認める者については、最大で3回まで有効期間を1年間延長することができる。
2 第1項の認定更新を受けるには、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1)申請時において、CCLS看護師であること
(2)申請時において過去5年間に看護実践及び自己研鑽の実績があること
(3)前号の実績に関する事項については、制度委員会における審議を経て理事会が別に定める。
3 認定更新を申請するCCLS看護師は、理事会が別に定める審査料を納入しなければならない。
4 前項により納入された審査料については、誤って二重に振り込まれた場合その他理事長が特別に認める場合を除き返還しないものとし、審査料を返還する場合には、手数料その他返還に必要な費用は納入者であるCCLS看護師の負担とする。

第15条(資格喪失)

CCLS看護師が、次のいずれかに該当する場合には、CCLS看護師の資格を喪失する。
(1)CCLS看護師の資格を辞退したとき
(2)日本国の看護師免許を失ったとき
(3)認定更新を受けなかったとき

第16条(取消し)

CCLS看護師としてふさわしくない行為があった場合には、制度委員会及びCCLS看護師審査会における審議を経て、理事長は認定の取消しその他必要な処分を行うことができるものとする。
2 前項に定める必要な処分に関する手続きについては、理事会が別に定める。

第6章 雑則

第17条(制度の見直し)

本学会は、CCLS看護師制度の運用等について、原則として3年ごとに必要な見直しを行う。

第18条(補足)

この規程に定めるものの他、CCLS看護師制度の実施に必要な事項は、理事会において別に定める

第19条(改正)

この規程の変更は、理事会の決議により行われる。

本規程は、2025年6月16日から施行する。