第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本在宅看護学会と称し、英語名をJapan Academy of Nursing for Home Careと称し、略称はJANHCとする。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、療養生活を支援する在宅看護の学術的発展と普及をめざし、もって人々の健康とQOL、地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 学術集会の開催
二 会誌等の発行
三 在宅看護学の発展に資する教育・研究の推進
四 人々の健康と福祉に貢献するための社会活動
五 保健医療福祉政策に関する建議
六 国内外の関連機関・団体との協力及び連携
七 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(種別)
この法人の会員は、次の5種とする。
一 正会員 本会の目的に賛同し理事会の承認をえて入会した個人
二 賛助会員 本会の目的に賛同する個人または団体で、理事会の承認をえて入会した者
三 名誉会員 本会の発展に多大な貢献をした者で、理事長が理事会の承認をえて総会に推薦し、承認をえた者
四 推薦会員 本会の発展に寄与している者で、理事長が理事会の承認をえて総会に推薦し、承認をえて入会した者
五 購読会員 本会機関誌の購読のみを目的とする法人および団体(図書館、研究機関など)で、理事長の承認をえて入会した法人および団体
2 正会員は、学会誌に投稿し、学術集会で発表し、学会誌等の配布を受けることができる。
3 賛助会員は議決権を有しない。
4 名誉会員は総会に出席し意見を述べることができるが、議決権を持たない。
5 推薦会員は総会に出席し意見を述べることができるが、議決権を持たない。
第6条(入会)
名誉会員、推薦会員を除き、この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより入会の申込みをしなければならない。
第7条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、名誉会員及び推薦会員を除く各会員は、別途総会で定める年会費を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、理由のいかんにかかわらずこれを返還しない。
第8条(任意退会)
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 第7条に定める年会費が未納の会員は、退会後も引き続き支払の義務を負う。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を1年間履行しなかったとき。但し購読会員については、年会費の納入年度を過ぎたとき、会員資格を喪失する。
二 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第11条(代議員)
この法人の会員が500人未満の場合には20人の代議員、500人以上の場合には30人の代議員を置く。代議員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」
という。)上の社員を意味する。
2 代議員は、代議員選挙により、正会員の中から選ばれることを要する。
3 代議員選挙に関する必要な規程は、別途、理事会において定める。
4 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 選挙権は正会員に付与される。
6 代議員の任期は、選任後8年以内に実施する最終の代議員選挙終了の時までとし、4年毎に半数を改選する。
7 代議員は連続して再任できない。ただし、代議員の任期が満了する時点において、理事長としての在職期間が2年に満たない理事長である代議員は、この限りでない。
8 代議員が、総会決議の取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
9 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
10 正会員は、次に掲げる代議員の権利を代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
一 定款の閲覧
二 代議員名簿の閲覧
三 総会議事録の閲覧
四 代議員の代理権証明書等の閲覧
五 電磁的方法による議決権行使記録の閲覧
六 計算書類等の閲覧
第4章 総会
第12条(構成)
総会は、代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 代議員以外の会員は総会を傍聴することができるが、議決権を持たない。
第13条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
一 定款の変更
二 代議員の解任
三 理事及び監事の選任又は解任
四 理事及び監事の報酬等の額
五 計算書類等の承認
六 会員の除名
七 解散
八 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
第15条(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
第16条(代議員による招集の請求)
総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第17条(議長)
総会の議長は、理事長とする。ただし、臨時総会の議長はその総会に出席した代議員の中から選出する。
第18条(議決権)
総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
第19条(決議)
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の
過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名及び代議員の解任
二 監事の解任
三 定款の変更
四 法人の解散
五 その他法令で定められた事項
第20条(書面決議等)
やむを得ない理由のために総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法によって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
第21条(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第22条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
一 理事 5名以上15名以内
二 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち理事長以外の1名を副理事長とする。
4 理事長及び副理事長以外の理事のうち10名以内を常任理事とする。
5 第2項の理事長をもって法人法における代表理事とし、第3項の副理事長及び第4項の常任理事をもって、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
第23条(役員の選任)
理事及び監事は、次項に定める者を除き、代議員の中から互選により選ばれ、総会の決議によって選任する。
2 理事のうち3名までは、理事長が正会員の中から候補者を指名することができ、総会の決議によって選任する。
3 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 副理事長及び常任理事は、理事長が理事の中から候補者を推薦し、理事会の決議によって選定する。
5 監事はこの法人又はその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
6 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第24条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代行する。
4 副理事長及び常任理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常任理事は、自己の職務の執行の状況を毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。
第25条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、連続して8年を超えて再任できないものとする。ただし、8年を超えた時点において、理事長としての在職期間が2年に満たない理事長は12年、理事長の指名により選任された理事は10年にその期間を伸長する。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条(報酬等)
役員は無報酬とする。ただし、その職務のために要した実費は、これを当法人より支給することができる。
第6章 理事会
第28条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
2 理事会は、理事会決議により、法人法及び定款に定める事項を除く業務執
行の決定を、常任理事会に委任することが出来る。
第30条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長は、理事会に学術集会長、委員会委員長、事務局等の陪席を求めることができる。
第31条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第32条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 学術集会
第33条(学術集会)
この法人は学術集会を年1回開催する。
2 学術集会の開催方法については、理事会で別に定める。
3 学術集会長は、正会員の中から、総会の決議をもって選任する。
4 学術集会長の職務は、選任時の属する事業年度の翌事業年度に開催する学術集会の業務完了時をもって終了する。
第8章 常任理事会
第34条(常任理事会)
この法人は、理事会が決議した業務執行に関する具体策の審議決定及び理事会の審議事項の検討等を目的に、理事会の決議により常任理事会を設置することができる。
2 常任理事会の構成、権限及び運営に関することは、理事会の決議により別に定める。
第9章 委員会
第35条(委員会)
本会は、学会誌編集委員会、学会活動推進委員会、政策提言検討委員会、 在宅看護実践推進委員会、研修委員会、広報委員会、研究倫理委員会、利益相反管理 委員会、選挙管理委員会を設ける。
2 委員会の構成、権限及び運営に関することは、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
第36条(事務局)
この法人の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
3 事務局職員の任免は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
第11章 資産及び会計
第37条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第38条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が次の書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
第39条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告及び附属明細書
二 貸借対照表及び附属明細書
三 損益計算書及び附属明細書
四 財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を10年間備え置くとともに、定款、役員名簿、代議員名簿及び会員名簿を事務所に備え置くものとする。
第40条(剰余金)
この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。
第12章 定款の変更及び解散
第41条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第42条(解散)
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第43条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 公告の方法
第44条(公告)
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、この法人の設立に際して会員となる者(以下「設立時会員」という。)は、平成26年11月15日現在において日本在宅看護学会の会員名簿に記載されている者とする。
3 この法人の社員となろうとする者(以下「設立時社員」という。)は、次のとおりとする。
川村佐和子
佐野けさ美
阿部智子
雨宮きよ子
尾﨑章子
酒井美絵子
椎名美恵子
髙砂裕子
水流聡子
山田雅子
吉原由美子
上野桂子
柏木とき江
4 第11条の規定にかかわらず、この法人の設立に際して代議員となる者(以下「設立時代議員」という。)は、平成26年11月15日現在において日本在宅看護学会の評議員名簿に記載されている者及び前項の設立時社員とする。
5 第11条第2項の代議員選挙のうち、第1回は平成29年6月から同年10月の間に実施する。
6 第11条第7項の規定にかかわらず、設立時代議員の半数の任期は、この法人の成立の日から前項の第1回代議員選挙終了の時までとし、改選される代議員は、別に定める規定により定めるものとする。
7 第23条の規定にかかわらず、この法人の設立に際して理事、監事又は理事長となる者(以下それぞれ「設立時理事」、「設立時監事」又は「設立時理事長」という。)は、次のとおりとする。
一 設立時理事
川村佐和子
佐野けさ美
阿部智子
雨宮きよ子
尾﨑章子
酒井美絵子
椎名美恵子
髙砂裕子
水流聡子
山田雅子
吉原由美子
二 設立時監事
上野桂子
柏木とき江
三 設立時理事長
川村佐和子
8 第26条の規定にかかわらず、設立時理事の任期は、この法人の成立の日から平成28年3月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。設立時監事の任期は、この法人の成立の日から平成30年3月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする。
9 第33条第4項の規定にかかわらず、最初の学術集会長の職務は、選定時の属する事業年度に開催する学術集会の業務完了時をもって終了する。
10 第37条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。
11 第39条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度に関する事業計画及び予算の承認は、設立時社員の議決権の過半数により決する。
以上、一般社団法人日本在宅看護学会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成26年11月14日
設立時社員 川村佐和子
設立時社員 佐野けさ美
設立時社員 阿部智子
設立時社員 雨宮きよ子
設立時社員 尾﨑章子
設立時社員 酒井美絵子
設立時社員 椎名美恵子
設立時社員 髙砂裕子
設立時社員 水流聡子
設立時社員 山田雅子
設立時社員 吉原由美子
設立時社員 上野 桂子
設立時社員 柏木 とき江